建築士業務
Architects & Building Engineers
建築士の業務とは
建築士は、安全で快適な住まいづくりを支える専門家です。
お客様の「夢」や「想い」、ライフスタイル、予算などを丁寧に伺い、敷地の条件や法的規制を踏まえて最適な建築計画を立てます。
建築過程の中で特に重要となるのが「建築確認申請」です。
これは、建物の計画が建築基準法や各種条例に適合しているかを、行政機関が確認する手続きであり、建築士が申請業務を代行いたします。
詳細設計が完了し工事が始まると、建築士は現場監理者として、施工が設計図通りに行われているか、構造や仕上げが安全で確実かを確認します。
職人や施工業者、設備技術者など多くの専門職と連携しながら、建物の品質と安全性を確保します。
私たち建築士は、単に「建物をつくる」だけではなく、お客様の理想をかたちにし、安心して暮らせる空間を実現するための総合的なサポートを行う専門家です。
- 業務内容
- 建築確認申請の流れ
- 確認申請が必要な建物

敷地調査
建築計画を進めるうえで最も重要なのが「敷地調査」です。
敷地の条件を正確に把握することで、法的に適合した安全で合理的な建築計画を立てることができます。
法務局調査
法務局(またはオンライン)で、土地の権利関係・地番・地目などを調査します。
これにより、登記内容と現況の整合性を確認し、後の設計・登記手続きに必要な資料を整理します。
役所調査
建築予定地が所在する市役所や町役場などの行政機関で、関係法令・条例・都市計画情報などを確認します。
地域によって提出書類や届出内容が異なるため、スムーズな申請のための事前調査が不可欠です。
現地調査
実際に現地へ赴き、敷地の状況を確認します。境界杭の有無や隣地との関係、前面道路との高低差、周辺環境などを測量や目視で詳細に調査します。

建築確認申請
建築物の安全性・適法性を確保するため、建築基準法では、建物の敷地・構造・用途などについて最低限の基準が定められています。
このため、建築主は建築物を建てる前に、市役所の建築指導課(または指定確認検査機関)に「建築確認申請」を行い、建築計画が建築基準法に適合しているかの審査を受け、建築確認済証の交付を受ける必要があります。
建築確認申請とは 建築物を建てる場合、敷地との関係、構造等が建築基準法に適合するかどうか建築主事(もしくは指定確認検査機関)に確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。確認申請は本来建築主が行いますが、手続きが複雑なため建築設計事務所が代行して申請します。
| ステップ | 概要 | 主要担当者 | 主要成果物 |
建築確認申請の流れ
| 1. 計画・準備 | 建築主と設計事務所の契約締結、設計図書の作成、委任状の準備など、申請に必要な情報を収集・整理する。 | 建築主、建築設計事務所(二級建築士) | 設計契約書、設計図書、委任状 |
| 2. 建築確認申請 | 作成した申請書類を行政機関または指定確認検査機関へ提出し、建築基準法への適合性審査を受ける。 | 建築設計事務所(二級建築士) | 確認申請書、建築計画概要書、設計図書一式、構造計算書など |
| 3. 確認済証交付 | 審査の結果、法令適合が確認され、確認済証が交付される。これにより、工事着工が可能となる。 | 行政機関/指定確認検査機関 | 確認済証 |
| 4. 工事着工 | 工事請負契約を締結し、工事を開始する。工事監理者が設計図書通りに工事が行われているかを確認する。 | 建築主、工事請負業者、工事監理者(2級建築士) | 工事請負契約書、工事監理報告書 |
| 5. 中間検査(該当する場合) | 特定の工程完了後、建築主が申請し、工事中の建築物が法令に適合しているかの中間的な検査を受ける。 | 建築主、工事監理者、行政機関/指定確認検査機関 | 中間検査合格証 |
| 6. 工事完了 | 建築工事が完了する。 | 工事請負業者 | 工事完了通知書 |
| 7. 完了検査申請 | 工事完了後4日以内に、建築主が完了検査を申請する。 | 建築主(代理:工事請負業者または建築設計事務所) | 完了検査申請書、工事完了通知書 |
| 8. 完了検査実施 | 申請後7日以内に、行政機関または指定確認検査機関が現場および書類の最終検査を行う。 | 行政機関/指定確認検査機関、工事監理者、工事請負業者 | 現場検査、書類検査 |
| 9. 検査済証交付 | 完了検査に合格すると、建築物の最終的な合法性を証明する検査済証が交付される。 | 行政機関/指定確認検査機関 | 検査済証 |
| 10. 建築物の使用開始・引き渡し | 検査済証の交付をもって、建築物の使用が可能となり、建築主への引き渡しが行われる。 | 建築主、工事請負業者 | 鍵、各種取扱説明書など |

建築確認から完了検査までの流れ
着工前の「建築確認」
家を建てる前に、まずは役所または役所が認めた民間の検査機関に対して、「この家を建てても大丈夫ですか?」と確認をお願いする手続きです。設計図や構造図などを提出し、建築基準法などのルールに適合しているかを審査してもらいます。問題がなければ、「建築確認済証」という許可証が交付されます。
👉 この建築確認済証がなければ、工事を始めることはできません。
工事中の「中間検査」
すべての建物で行われるわけではありませんが、「3階建て」や「特定の構造」の建物など、一部の建物では工事の途中に中間検査が行われます。この検査では、完成後に見えなくなってしまう部分(壁の中や天井裏など)が設計図どおりに正しく施工されているかを確認します。
検査に合格すると「中間検査合格証」が交付され、次の工事工程に進むことができます。
完成後の「完了検査」
建物が完成した後には、「設計図どおりに建てられたか」を最終的に確認する検査を行います。工事が終わったら速やかに、役所または検査機関へ検査申請を行います。検査員が現地を確認し、問題がなければ「検査済証」が交付されます。これが交付されて初めて、その建物を使用できるようになります。
一般的には、この完了検査を終えたあとに建築会社から建物が正式に引き渡されます。
建築物は、建築基準法によってさまざまな制約が設けられており、何でも自由に建てられるわけではありません。建築確認申請をしないまま、工事を始めたり家を建てたりした場合は、違法となってしまいます。行政から施工会社や敷地の所有者に対して、違反を是正するための措置をとることが求められ、従わない場合は施工の停止や使用禁止命令などが下されます。さらにこの命令に従わない場合は、罰金刑や懲役刑が課されることもあります。
このような場合はなかの事務所にご相談ください。
- 都市計画区域内、及び知事指定区域内の建築物の建築
- 但し、防火地域、準防火地域以外において増築、改築、移転をする場合、その部分の面積が10㎡以上の場合は確認申請が必要です。
- 更地の新築の場合は床面積に関係なく確認申請が必要です。詳しくは、各市町村の建築指導課にお問い合わせください。
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